【任意保険 弁護士費用特約】

<2025年1月14日LINE配信続き>

今、当院で扱っている交通事故で、住宅街の細い道の丁字路で直進していたバイクが横から出てきた、自動車を避けようと急ブレーキをしたバイクが転倒しました。自動車との接触はありません。 バイクを運転していた人は救急車で搬送されるも、警察はバイクの単独事故での処理と考えているようです。自動車は無傷なので。 バイクの方も、警察が単独事故と言っているし、バイクの修理代や治療費は自腹で払わないといけないと思っていたようです。 警察が言っている事が正しいと思い込んではいけません。 原因があって結果があるのですから、横から自動車が出てこなければ転倒する事はありません。 この事をしっかり主張する事が大事です。 こんな時に、弁護士さんへ依頼し、接触がない交通事故でも相手の有る交通事故にする事で、慰謝料・治療費・バイクの修理代、休業損害・通院交通費などが過失割合に応じて支払われます。
支払総額から過失割合分を引かれても、人身傷害保険からその過失分を補填できます。 例えば過失割合7:3で過失が3割の場合 総額100万円の費用が掛かった場合、3割を引いた70万円を自賠責等から支払われます。 残りの30万円は過失割合にて減額されます。 しかし、人身傷害保険があれば、その30万円を補填できます。 これら、様々な手段を当院ではご提案できます。交通事故の負傷等でお困りの場合はご相談ください。 近年、整形外科で整骨院に通院すると、「整形外科には来ないで下さい」という整形外科が多いようです。 本来は、患者さんには医療選択の自由(患者の権利に関するWMAリスボン宣言)があるので、安心して当院にご相談ください。

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