交通事故にも、様々なパターンがあります。
- 信号待ちをしていて、追突される。
- 信号のない交差点で、出合頭に衝突。
- 横断歩道を横断中、横から来た車にひかれる。
- 自転車に乗っていて、後ろから接触され転倒する。など
被害者・加害者も「むち打ち」「ねんざ」や「打撲」などのケガをします。
また、患部を切ったり(裂傷)して、出血を伴うものをあるかと思います。
整骨院では、ねんざ・打撲・骨折癒合後の回復・脱臼後の関節筋肉の回復を目的に施術を行う事ができます。骨折・脱臼後の施術については、医師の同意(口頭でも可能)が必要。
<被害者の場合>(要点のみ記載)原則窓口負担金なし
- 自賠責(強制保険)が120万円迄治療費、慰謝料などを補償
- 保険会社が治療費等を支払ってくれます。(治療費・交通費の本人負担なし。)
- もし、相手が任意保険に加入していなければ、自賠責のみの補償となり
満足のいく補償を受けられません。そんな時に、ご自身がや家族がお車をお持ちで任意保険に加入されており人身傷害保険が付帯されていれば、使用できる場合があります。
過失割合に関係なく、事故で被った損害額を補償してくれます。
*人身傷害保険にも適応条件があり、詳しくは、当院または、保険会社にお問合せ下さい。
<加害者の場合>(要点のみ記載)
・自分が原因で起こしたケガなので、任意保険の人身傷害等加入していない限り補償はされません。治療のみは、健康保険で治療を受けられます。
自賠責保険は、被害者救済の目的ですので、契約者本人・自動車を借りて運転していた人は自賠責の補償は受けられません。
<複数の自動車がからんだ事故>
・これも、いくつかのパターンがありますが、わかりやすい例でご紹介します。
(追突された1番目の自動車として)
信号待ちで停車中、2台後ろの車が後方の車に追突し、その勢いで後ろの車が追突してしてきた。
この場合は、自動車の運転者は、自賠責保険のケガの補償が2倍になります。
→ 後方の自動車の自賠責、そのもう一つ後ろの自賠責が適応されます。また、一番前の同乗者は、その自動車の自賠責保険が適応されますので3倍(状況時より、適応されない場合もありますので、詳しくは、保険会社担当者にお問合せ下さい。)
整骨院・接骨院=柔道整復師として
整骨院・接骨院では、レントゲンや痛み止めのお薬、湿布薬をお出しする事ができません。
(施術時に湿布薬を貼ることは可能です。)
可能な限り、医科(病院等)を併用し症状の改善に努める事が大切です。
最近は、医師も整骨院・接骨院にいくのであれば、当院(病院等)では診れませんという先生もいらっしゃいます。また、任意保険会社も「医師の同意がありますか?」と尋ねる事がよくあります。
原則、医師の同意は必要ありません。(骨折・脱臼を除く)
しかし、治療・施術を続けていても、後遺障害が残る事があります。
後遺症が残った際は、医師の診断の上「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責(労災)に審査してもらうことができます。後遺障害が認められたら、等級に応じ後遺障害慰謝料が支払われます。
事故直後のみ医師の診察を受け、あとは整骨院・接骨院を受診していて6か月後に医師の診察を受け後遺症の判断を仰ごうとしても、医師も交通事故での後遺症か判断する事はできません。
その為、定期的(週に数回)に医師の治療も受けて頂いた上で、後遺症が残った場合は、後遺障害診断書の作成を依頼する事が可能となります。
あまり交通事故に詳しくない整骨院等に通院されると、数か月すると保険会社が打ち切りの連絡があり、ご自身が納得できる治療・施術を受けられないまま示談する事になります。
当院では、患者さんの立場になり、保険会社ともお話させて頂きます。
交通事故に詳しくない、柔道整復師さんはコチラへ
当院にご来院頂いた患者さんには、アドバイスさせて頂きます。
<参考までに>自動車保険加入のポイント
- 被害者救済の目的とご自身のケガの補償も必要です。対人対物無制限はもちろんですが下記も付帯しておくと安心です。
- 人身傷害特約(車に乗っているの時のみ有効なものと、自転車歩行中の事故に対応しているものがあります。)後者の方がおすすめ!
- 弁護士特約(自動車事故の際に有効なものと、日常生活でのトラブルにも対応してくれるものがあります)後者がおすすめ!
- 弁護士さんが介入して頂くと、交通事故慰謝料等の計算が変わってきます。
- 自動車保険については、こちらもご確認ください。