健康保険施術 

急性のケガ(ねんざ・だぼく・挫傷(肉離れ))で負傷原因がある場合、健康保険を使用して施術を受けられます。

●「慢性痛」「前から痛い」「脳梗塞の後遺症」「過去に負傷したケガの部位が痛い」などは
健康保険が使用できません。

「過去に負傷した部位」でも、「最近、また〇〇をしたときに」「捻挫した」「打撲した」「筋肉を傷めた」などの、負傷した原因がある場合、健康保険の対象になります。

「例えば」
1.〇〇(スポーツ)をしていた時に、ジャンプして着地したときに膝を内側にひねり負傷した
(これで、1部位が健康保険の対象です。)
2.上記同時に、着地した際に右腰をひねり負傷した。
(これで、2部位が健康保険の対象になります。)

部位数に応じた負担割合の一部負担金をご負担ください。
(下記もご一読下さい。)
当院(柔道整復師)では、レントゲン写真の撮影や投薬は行えません。
まずは、整形外科等を受診して頂き、それでも改善されない場合はご相談承ります。

詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。
コチラから

当院では、健康保険のみの施術は行っておりません。


健康保険適応部位の施術に対し減額も増減も致しませんが
カイロプラクティックの手技で他の部位へ同時に施術を行う事で自費料金も必ず付加させて頂きます。(健康保険の負担があるため、カイロプラクティックの自費代金を下げています。)

イメージ:3割負担の場合
・健康保険適応分 一部負担金 約700円~ ①
・自費代金 1,600円~3,000+税 ②

◆①+②=約2,200~3,500円

健康保険適応時でも、上記金額をご負担いただきます。


●学校等のスポーツ振興会やこども医療等について
・月の上限額が各制度に設けられている場合、
 健康保険適応分の窓口負担金のみ対象になり、自費代金は対象に含まれませんのでご注意下さい。 

最後に、当院では、高齢者や骨に問題がある方以外は、筋肉への施術(マッサージ)は行いません。
カイロプラクティックの手技を用いて施術を行います。(カイロプラクティックについてはコチラ)高齢者でも可能であればカイロプラクティックで施術を行います。
不安な方は、整形外科・他院を受診して頂き、改善されない場合は当院をご利用ください。

(電気治療やマッサージでは、なかなか改善されません。)