交通事故 誠意のない加害者

当院のLINE等で何度かご案内させて頂いていますが、自動車・バイクの保険にしっかりした内容の保険に加入されていますか?

車屋さん・バイク屋さんまかせの任意保険に加入していると、交通事故に遭った、起こした時に自分が思っていた事が補償されない場合がよくあります。

交通事故の被害者になった時、加害者は誠意ある対応をしてくれるでしょうか?
中には、誠意ある対応をしない加害者もいます。
一番多いのは、「相手(加害者)となかなか連絡がつかない」

こんな時に、被害者請求という手段があります。
これは、自賠責保険(強制保険)の制度で、ケガの場合は120万円までが上限です。
この中には、治療費・交通費・休業損害・慰謝料等が含まれます。

慰謝料は通院日数に応じて支払われます

通院1日に付き4,300円が支払われます。
計算方法がわかりにくいのですが、簡単にご説明しておきます。

対象日数は、治療期間と実通院日数の2倍の2つの数値を比較して、少ない方の数値となります

例えば1か月間通院で。
・30日間で15日通院した場合=15日×4,300円=64,500円×2倍=129,000円
・30日間で20日通院した場合=20日×4,300円=86,000円×2倍=172,000円ですが、上限が1ヶ月は30日(31日)が上限ですので期間が優先され=129,000円が上限となります。

休業損害

仕事を持っている方が、交通事故のケガにより入院や通院で休みを取ったり、早退した場合に支払われる補償です。
また、主婦(主夫)の方も、休業損害を請求できます。
自賠責の計算方法では、主婦(夫)の場合は、治療実日数×6,100円となります。
この補償も自賠責の120万円の中から支払われます。

自賠責の上限120万円

上記をご覧頂くと治療期間が3か月・6か月になるとすぐに上限120万円に達します。
また、治療費が優先して払われるので、自賠責のみの場合、慰謝料や休業損害が満額支払われない事もあります。
中には、自賠責保険のみしか加入していない方もいます。
これをカバーするのが任意保険です。
加害者が誠意ある方であれば、相手の任意保険会社が対応してくれますが、任意保険の範囲に補償が食い込むと支払い基準が任意保険の基準にかわり納得いく金額が支払われない事があります。

これらを回避するために!

・弁護士費用特約
・人身傷害保険(できたら無制限がベストですが、各社違いがあります。3000万円~5000万円位が一般的です)

・ファミリーバイク特約をかけている方
ー125cc以下の原付ー
・「人傷型」に加入が必須
・「自損型」は、対手への補償は、自動車保険の対人・対物と同じ補償で対応され、単独事故でご自身がケガをされた場合に補償されますが、相手がある場合は、ケガの補償はされません。「人傷型」なら相手があるケガでも補償されます。

まずは、弁護士費用特約・人身傷害保険、ファミリーバイク特約加入の方は「人傷型」の加入をおすすめします。

ご自身の身体は、ご自身で守ってください。

交通事故で負傷された方は、なんなりと当院へお問合せ下さい。